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被扶養者の認定について(2019/8/18)
平成30年10月1日から、続柄・収入・別居を確認し認定を行うように、事務の取り扱いが厳格化されていますが、一定の要件を満たす場合には、証明書等の書類の添付を省略可能なケースがあります。
【証明書等の書類の添付が省略可能なケース】
・扶養認定を受ける人の年間収入が130万円未満または180万円未満であることを確認できる課税証明書等→所得税法上の控除対象配偶者または控除対象扶養親族であることを事業主が確認し、届書の事業主確認欄の「確認」を〇で囲んでいる場合や扶養認定を受ける人が16歳未満である場合
・扶養認定を受ける人が被保険者と別居している場合の仕送りの事実と額を確認できる書類→扶養認定を受ける人が16歳未満か16歳以上の学生である場合
・続柄の確認できる書類(戸籍謄本・戸籍抄本・住民票)→届書に被保険者と扶養認定を受ける人のマイナンバーを記入し、事業主が戸籍謄本等で続柄を確認し、届書の備考欄の「続柄確認済み」に✔を付しているか備考欄に「続柄確認済み」と記載している場合
【被扶養者資格の再確認】
被扶養者となっている人が現在も被扶養者としての状態であるかの確認をします(健康保険法施行規則第50条)。
協会けんぽでは、令和元年度は9月下旬~10月下旬にかけて「被扶養者状況リスト」を送付予定です。健康保険組合については、各健康保険組合からのご案内になります。