お知らせ

労働保険年度更新の時期です(2019/6/1)

 今年も労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料申告書提出の時期が参りました。労働者を使用する事業所につきましては、労働局より緑色のA4サイズの封筒で届いていることと思います。
 労働保険料の申告とは、前年度に見込み額で申告納付した保険料の過不足の精算と、次年度の見込み額の申告納付という一連の作業を[年度更新]といいます。
 この次期、前年41日から本年331日までに、すべての労働者(パ-ト・アルバイト等を含む) に支払われた賃金の総額 (非課税扱いの通勤手当を含む) に基づいて保険料を計算します。また建設業については、前年41日から本年331日までに完了した元請工事額を基礎に算定されます。
7月10日が申告納付期限となります。