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傷病手当金の法改正(2021/12/18)
法改正による傷病手当金の支給期間の通算(再掲)
傷病手当金が支給される条件や支給額については、今回の法改正による変更はありません。では、法改正によって具体的にどの取扱いが変わるのかというと、「傷病手当金が支給される期間について」ということになります。現行では、傷病手当金の支給期間は、傷病手当金の支給が開始した日から最長で1年6カ月とされています。これは、最長で1年6カ月分が支給されるということではなく、支給開始日から起算して暦で1年6カ月が経過した時点で終了となることを意味しています。例として、6カ月間休業の後6カ月間復職、そして再発し再度8カ月間休業の場合を考えてみます。この場合は、支給開始日から1年6カ月を経過するまでの期間でみて、その期間の中で休業は通算1年間となるため傷病手当金の支給も1年間で終了となります。支給開始日から1年6カ月経過後も休業しているのですが、その期間については支給されません。
この取扱いが令和4年1月1日から変更となり、傷病手当金の支給期間のみを通算して最長で1年6カ月間支給されることとなります。すなわち、途中に復職などの労務に服することができた不支給期間があり支給開始日から1年6カ月を経過したとしても、傷病手当金の支給期間のみを見て1年6カ月に達していなければ、療養のため休業している期間については引き続き傷病手当金が支給されることになります。上記の例でいうと、支給開始日から1年6カ月経過後の2カ月間の休業期間についても傷病手当金が支給されることとなります。
なお、この法改正前から傷病手当金を受けている場合等は、令和3年12月31日において、傷病手当金の支給開始日から起算して1年6カ月経過していなければ、法改正による支給期間の通算が適用されることとなります。