お知らせ

雇用保険料の徴収 2020年(令和2年4月)からの注意事項!!(2020/2/17)

毎年4月1日時点で満64歳以上の人は、その年の4月から雇用保険料が会社・被保険者ともに免除されていますが、20204月以降は、年齢に関係なく、雇用保控険料の徴収が必要となります。4月支払の給与から雇用保険料の徴収をしてください。