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月額顧問報酬額等について
■顧問契約業務及び月額顧問報酬額
顧問契約業務及び月額顧問報酬額は次のとおりとさせていただきます。・労務管理全般の相談及びその対応
・社内書類の整備(労働条件通知書、入社・秘密保持誓約書、労使協定(36協定等)など)
・社会保険&雇用保険に関する入退社等の手続き
・労災保険&社会保険に関する保険給付の手続き
・行政官庁(労働局、労基署、年金事務所等)が行う調査の立会い
・法改正等の情報提供
※労務顧問・事務手続代行・給与計算業務をセットの場合は、上記金額の合計金額となります。
※給与計算業務は、年末調整業務は除きます。・会社を守る就業規則の新規作成届出、改定届出業務
・各種助成金の書類作成・届出代行
・人事制度(賃金制度、評価制度など)の構築 など
顧問契約業務及び月額顧問報酬額は次のとおりとさせていただきます。
【顧問業務内容】
・社内書類の整備(労働条件通知書、入社・秘密保持誓約書、労使協定(36協定等)など)
・社会保険&雇用保険に関する入退社等の手続き
・労災保険&社会保険に関する保険給付の手続き
・行政官庁(労働局、労基署、年金事務所等)が行う調査の立会い
・法改正等の情報提供
【月額顧問報酬額】
従業員数 | 労務顧問・事務手続代行 | 給与計算業務 |
---|---|---|
10人未満 | 20,000円 | 15,000円 |
10人~19人 | 30,000円 | 20,000円 |
20人~29人 | 40,000円 | 20,000円 |
30人~39人 | 50,000円 | 30,000円 |
40人~49人 | 60,000円 | 40,000円 |
50人~69人 | 70,000円 | 40,000円 |
70人~89人 | 80,000円 | 50,000円 |
100人~ | 別途協議の上決定 |
※給与計算業務は、年末調整業務は除きます。
■従業員数の算出
従業員数の算定は次のとおりとさせていただきます。
役員+社員+パート・アルバイトで週所定労働時間20時間以上の者、
ただし、週所定労働時間20時間以下の者が10人以上いる場合は、別途協議とさせていただきます。
■別途報酬
顧問業務範囲外の業務に対する報酬についてはその都度協議して決定させていただきます。
【顧問業務以外の業務(一例)】
・各種助成金の書類作成・届出代行
・人事制度(賃金制度、評価制度など)の構築 など
【顧問業務以外の報酬額】
会社を守る就業規則の作成、届出 | 100,000円から |
---|---|
会社を守る就業規則の改定、届出 | 50,000円から |
人事制度(賃金制度、評価制度など)の構築 | 別途協議 |
各種助成金の申請(顧問契約者様のみ) | 助成金額の10%から20% |
■源泉所得税及び復興所得税
毎月の報酬総額の10.21%を源泉徴収し、貴社が源泉所得税及び復興取得税として納付していただきます。
■消 費 税
毎月の報酬総額に適用消費税率分を加算請求させていただきます。
■報酬の改定
従業員数の大幅増減により顧問報酬の見直しをさせていただきます。